ストレスチェック制度の創設について②
- 2014.09.08
- サナシオからのお知らせ
ストレスチェック制度の進捗状況についてお知らせ致します。現在の所の概要は下記の通りになっています。
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❏ 常時使用する労働者に対して医師・保健師等※1による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)※2を実施することが事業者の義務となる。(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)
※1 ストレスチェックの実施者は、今後省令で定める予定で、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士を含める予定。
※2 検査項目は、「職業性ストレス簡易調査票」(57項目による検査)を参考とし、今後標準的な項目を示す予定。検査の頻度は、今後省令で定める予定で、1年ごとに1回とすることを想定。
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❏ 検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止される。
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❏ 検査の結果、一定の要件※3に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となる。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止される。
※3 要件は、今後省令で定める予定で、高ストレスと判定された者などを含める予定。
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❏ 面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置※4を講じることが事業者の義務となる。
※4 就業上の措置とは、労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を行うこと。
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【労働安全衛生法の改正についての資料(ストレスチェック制度含む)】
パンフレット:『労働安全衛生法が改正されます』
Q&A:『改正労働安全衛生法Q&A集』
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産業医のお問合せは株式会社サナシオまで