健康診断の事後措置をお手伝いします。
- 2025.05.07
- サナシオからのお知らせ , サナシオクリニックからのお知らせ
健康診断の実施だけで終わっていませんか?
健康診断は実施しただけでは意味がありません。その結果を生かすことが大切です。
労働安全衛生法では健康診断の実施に加え『健康診断の結果についての医師などからの意見聴取』が義務付けられています。
健康診断が終わったら
①健康診断結果の労働者への通知(安衛法第66条の6)
健康診断の結果を従業員へ周知する必要があります。
②異常所見者に係る医師などの意見聴取(安衛法第66条の4)
異常所見の有無を確認し、異常所見者については3か月以内に医師への聴取が義務付けられています。ただし、健診結果で異常の有無の判断が難しい場合は全従業員について医師に確認するようにしてください。
医師は健康診断の結果を受けて就業の可否について就業区分の判定などを行い、事業主に助言を行います
③就業上の措置の決定(安衛法第66条の5)
医師などの意見を参考にその労働者の実情を考慮して就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、場合により休職などを行います。
就業判定とは
就業判定とは、企業が従業員の健康診断結果をもとに、安全に働けるかどうかを判断する大事なプロセスです。事業者は判定する医師に健診結果とともに必要に応じて業務内容などの情報提供を行います。
医師は健診結果、及び事業主からの情報を元に通常勤務可か就業に制限を加える必要があるか、又は休業が必要かについての就業判定を行います。
就業制限を加える場合には、受診の結果や就業状況を確認し、本人の事情や状況を鑑み、事業者側との調整の後に制限に関する就業上の措置を決定致します
就業判定の区分
- 通常勤務可能: 健康状態に問題がなく、通常通り勤務できる。
- 就業制限: 労働時間の短縮や業務の変更が必要。
- 要休業: 一定期間の休職が必要。
サナシオによる就業判定サービス
サナシオでは50名未満の事業所を対象に医師による就業判定サービスを行っています。
就業判定のみに特化したサービスや医師面接も含めたサービスプランなどございますのでお問い合わせください。
問合せ先はこちらより入力願います。