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ストレスチェック制度の創設について①

 前回『労働衛生に役立つ資料2014-Ⅱ』にてご案内致しましたが今回より 『ストレスチェック制度の創設について』 と題してその進捗情報をご案内したいと思います。

 現在このストレスチェック制度創設に関して専門検討委員会にて検討段階にあります。

予定ではこの検討会において11月末までに具体的な内容を決定し26年度末までに省令や指針等を策定するようです。

(図クリックで拡大)

ストレスチェック制度のスケジュール

第2回まで終了したこの専門検討会の論点内容をみますと下記があげられています。

1.ストレスチェックの実施方法について

2.ストレスチェックの項目について

3.ストレスチェック結果の評価について

4.ストレスチェックに含めることが不適当な項目について

5.ストレスチェック項目と一般定期健康診断項目との関係について

6.その他

  • ストレスチェックの効果に関する今後の評価の方法等について

 

ストレスチェック制度(概要はこちら参照)では本人の同意なくその結果を事業者へ伝えることが出来ません。  ところが現行の健康診断の問診には「抑うつ」「不安」「疲労」「睡眠」「食欲」等の心身のストレス反応の項目が含まれている場合が多くあります。この場合、本人の同意なく事業者への返却可能なのか、返却可能な場合、どのレベルまでなら大丈夫なのか等についても検討されているようです。

このあたりからもストレスチェック制度が予定通り27年12月に施行された場合の現場の混乱が想像されます。

施行後に慌てない為にも今からきちんと動静を確認していく必要があります。

 

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